★「決裁経路」について(再掲)
2026年1月5日
システムリニューアルに伴い,決裁経路という枠組みがなくなりました.
発議書類は自動的に次決裁者へは回付されません.
従って,システム上は「発議(承認)後,次承認者へ回付」という行為が必要になります.
→発議・回付された書類は,「基本決裁経路」に従い「次承認者」を指定してください.
・通常,押印欄の設定を変更する必要はありません
・自分を最終承認者とすることもできます
※特に段階確認書・通常型の場合は注意が必要です
なお,発注者は「引上承認」も可能です.
