設立の目的
建設事業に関する技術の向上と県内における公共事業の円滑な推進に関する事業を行い、県土の利用、整備または保全ならびに県民の安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
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公益財団法人滋賀県建設技術センター定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人滋賀県建設技術センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県草津市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、建設事業に関する技術の向上と県内における公共事業の円滑な推進に関する事業を行い、県土の利用、整備または保全ならびに県民の安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 県および市町職員ならびに建設事業に従事する者に対する研修
(2) 地方公共団体に対する技術支援
(3) 建設工事に使用する資材の試験
(4) 建設事業および技術に関する情報の収集管理提供
(5) 建設技術の向上に係る普及および啓発
(6) 地方公共団体に対する建設工事積算、施工管理等
(7) 下水道排水設備工事責任技術者試験および登録
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業については、滋賀県において行うものとする。
第3章 資産および会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき、および基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書ならびに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第8条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号および第6号の書類については定時評議員会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事および監事ならびに評議員の名簿
(3) 理事および監事ならびに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第 10 条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任および解任)
第 11 条 評議員の選任および解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分
の1を超えないものであること。
イ 当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益社団法人および公益財団法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)または業務を執行する社員である者
ニ次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)または認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(任 期)
第 12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第 13 条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第5章 評議員会
(構 成)
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員ならびに理事および監事の選任および解任
(2)評議員ならびに理事および監事に対する報酬等の支給の基準
(3)貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分または除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開 催)
第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招 集)
第 17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 18 条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任する。
(決 議)
第 19 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分または除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
(議事録)
第 20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が議長とともに記名押印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第 21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、副理事長を1名、常務理事を1名、および市町等の支援業務を担当する常勤の理事(以下「技術支援業務担当理事」という。)を1名置くことができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事および技術支援業務担当理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事および技術支援業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務および権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事および技術支援業務担当理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、常務理事および技術支援業務担当理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、退任した理事または監事の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事および監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の責任の免除)
第 28 条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 198 条において準用する同法第 111 条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第 198 条において準用する同法第 113 条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
第 29 条 この法人に顧問2名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て任期を定めた上で、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営上重要な事項について助言し、または理事長の諮問に応える。
4 顧問の報酬は、無報酬とする。
(
事務局)
第 30 条 この法人の業務を処理するため、事務局を置き、事務局長、その他の職員を置く。
2 事務局長は理事会の承認を得、理事長が任命する。その他の職員は、理事長が任免する。
第7章 理事会
(構 成)
第 31 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長および常務理事の選定および解職
(4) その他、法令または定款で定めた事項
(開 催)
第 33 条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第93条第2項の規定により理事長以外の理事から招集の請求があったとき、または同条第3項の規定により理事が招集したとき。
(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項の規定により監事から理事長に招集の請求があったとき、または同条第3項の規定により監事が招集したとき。
(招 集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第2号に規定する理事が招集したとき、および同項第3号に規定する監事が招集したときを除く。
2 前項本文の場合において、理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときの理事会の議長は、副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第 38 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条および第11条の規定の変更についても適用する。
3 前2項の変更を行う場合は、行政庁の変更の認定を受け、または届出をしなければならない。
(解 散)
第 39 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 40 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人または公益財団法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 41 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第 42 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、奥田和幸とする。
附 則
1 この定款は、平成26年6月19日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成30年6月6日から施行する。