【重要】発注者・定期人事異動に伴う担当者変更手続き

2024年3月19日

担当者変更が適切に行われないと,書類操作が出来なくなる恐れがあります.
「担当者変更マニュアル(発注者変更編)」を参照し,適切に処理してください.

また,受注者サイドに変更があった場合も同様の手続き(発注者操作)が必要になります.
なお,担当者変更の操作は,案件(工事)に設定されている監督員であれば,どなたでも行えます.