★「決裁経路」について

2025年11月28日

システムリニューアルに伴い,決裁経路という枠組みがなくなり,発議書類は自動的に次決裁者へは回付されません.
従って,システム上は「承認し次承認者へ回付」という行為が必要になります.
→発議・回付された書類は,基本決裁経路に従い次承認者」を指定してください.
 ※自分を最終承認者とすることもできます
 ※特に段階確認書・通常型の場合は注意が必要です
 なお,発注者は「引上承認」も可能です.

【基本決裁経路】
https://www.sct.or.jp/cals/fee/upgrade/