公益財団法人滋賀県建設技術センター

資格制度について

下水道排水設備とは

下水道法第10条において、公共下水道の供用が開始された場合に、その区域内の土地の所有者、使用者または占有者が遅滞なく設置しなければならないとされている施設で、次のように書かれています。

「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設」

具体的には、水道の給水用具からの上水を受ける設備、便器、流し、浴槽などの衛生器具、排水トラップ、必要に応じて設けられ、油分等を取除く阻集器、工場排水の有害成分を取除く除害施設、公共汚水ますにつながる排水管などのことです。

また雨水の排水設備としては、ルーフドレン、雨どい、雨水ます、公共雨水ますあるいは側溝につながる排水管などがあります。

(汚水と雨水を合わせて下水といい、多くの場合、雨水は側溝や水路を通して河川へ流します)

下水道排水設備工事責任技術者とは

下水道排水設備は公共下水道に直接つながる設備であるため、法令や条例によりいろいろな規制が設けられています。

そのひとつとして、排水設備の工事には専門技術を要するので、各市町の条例で、登録された指定工事店でなければその設計、施工を行ってはならないと定められています。

そして指定工事店の指定を受けるためには、一定水準以上の技術を持った技術者を少なくとも一名選任していることが必要とされています。

この一定水準以上の技術を認定された技術者が、下水道排水設備工事責任技術者です。

滋賀県においては、(公益財団法人)滋賀県建設技術センターが県内市町と協定を締結し、下水道排水設備工事責任技術者資格認定制度の運営(試験、登録、講習、更新などの実務)を行っています。

新たに認定を受けるには、センターが毎年1回(11月頃)実施する試験に合格し、責任技術者名簿への登録を申請する必要があります。本資格は滋賀県下ならどの市町でも有効ですが、他府県では無効です。

また同資格は5年毎に講習を受けて更新する必要があり、これを怠ると失効となります。

下水道排水設備工事責任技術者の登録の取り消し、一時停止等の処分基準

責任技術者の行為に起因する不法行為もしくは不正行為について,処分基準が定められ、平成29年11月1日から施行されています。

詳しくは当ホームページ各規程(実施要領等】内の【処分基準をご確認下さい。

指定工事店とは

排水設備工事について専門技術を有する技術者を常に一名以上雇用し、工事に必要な資機材等を保有し、法令等の基準を熟知して、下水道の使用者および管理者に安心のできる設備を提供できる条件が整っていることを、市町により認定された施工業者のことです。(市町毎に指定を受け、その市町でのみ有効)

指定要件として、下水道排水設備工事責任技術者の専属雇用が義務付けられているほか、工事の依頼者に対し請負契約を誠実に履行できる要素も求められています。

詳細は各市町に問い合わせて下さい。

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お問い合わせ

公益財団法人

滋賀県建設技術センター
滋賀県草津市野路6丁目9番23号
Tel: 077-565-0033(代表)
       077-565-0216(技術・研修課)

       077-565-0226(業務課)

E-Mail:contec@sct.or.jp  (総務課)
        gijyutsu@sct.or.jp (技術課)

          kenshu@sct.or.jp (研修課)

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