基本決裁経路
滋賀県が設定している基本決裁経路です.
システム上は決裁経路という枠組みはなくなり,「承認し次決裁者へ」となります.
発議された書類は,基本決裁経路に従い「次決裁者のみ」指定してください.
なお,発注者は「引上承認」が可能です.
※段階確認書通常型の場合は注意が必要です.
※詳しくはマニュアルで確認してください
参考【基本決裁経路】
・段階確認書・通常型の場合
1巡目 現場代理人→監督員
2巡目 監督員→現場代理人
3巡目 現場代理人→監理(主任)技術者→監督員→主任監督員→総括監督員
【工事】
【業務委託】





